費用・医療費控除について

矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です。

わかりやすく安心な治療費

仙台東口矯正歯科の治療費は、シンプルでわかりやすく設定されています。
診断時には、必要な治療費用を、あらかじめお伝えいたしますので安心して治療をお受けください。
料金はいずれも税抜き価格となっております。

治療に入る前までにかかる費用

  • 初診相談

    初診相談

    お口の中を見せていただいた後に、お口の写真を撮影して、モニター画面上確認していただきながら、歯並びやかみ合わせの状態を説明します。矯正治療についての疑問点や興味があることなど、何でも質問してください。

    5,000円(税抜き)

  • 検査料

    検査料

    お口の中の状態を詳しく調べ、精密な治療計画をたてるため、レントゲンや歯の型をとり、顎の関節の診査を行います。

    20,000円(税抜)

  • 診断料

    診断料

    精密分析結果をご報告します。治療計画、治療費、治療期間などをくわしくご説明します。

    10,000円(税抜)

基本施術料

子どもの矯正治療 300,000円~500,000円
二期治療に以降の場合
250,000~500,000円
大人の矯正治療 表側の装置
750,000円〜933,500円
舌側矯正(リンガル)
1,100,000~1,400,000円
マウスピース矯正「マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(薬機法対象外)」
900,000~1,150,000円
※治療費用は症状により異なります。
※税抜き価格の表示です。

調節料および観察料

調節料

調節料

治療期間の矯正装置調節料です。だいたい月に1回かかります。

通常矯正(1期治療)の場合 5,100円 × 回数
通常矯正(2期治療と成人矯正)の場合 6,100円 × 回数
舌側矯正(ハーフリンガル)の場合 8,700円 × 回数
舌側矯正(フルリンガル)の場合 11,200円 × 回数
※税込価格の表示です。
観察料

観察料

歯のはえかわりやあごの骨の成長をチェックしたり、歯ブラシ指導をおこなったり、治療後に歯並びが安定しているかチェックする際に必要な料金です。
3,400円

※税込価格の表示です。

お支払い方法

分割払い(デンタルローン)

【特徴】

  • 長期分割払いが可能。
  • 各種クレジットカード、カードローンなどの分割払いに比べ、手数料(金利)負担が格段に割安な、安心プランです。
  • ※お申し込みに際して、ローン会社より審査がございますので、ご利用希望の際は受付までお申し出下さい。
  • ※外科矯正治療など、健康保険が適用される歯科治療には、デンタルローンを使用することはできません。

医療費控除について

1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に納めた税金の一部が還付されます

医療費控除とは、自分自身や家族が支払った医療費が1年間(1月1日から12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
(ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適用)申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費・費用の領収書などは大切に保管しておきましょう。
医療機関に通うために公共の交通機関を利用した場合の交通費は控除の対象になりますが、マイカーを利用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外ですのでご注意ください。

矯正歯科治療も一定の条件を満たせば、医療費控除の対象になります

  • 一般的に使用されている歯科素材を用いた歯科治療
  • 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
  • 歯科ローンにより支払った治療費
  • 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
  • 発育段階にある子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正
  • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費

ワンポイント!

  • 確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。
    申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
  • 年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。
  • 自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。

歯科ローンや分割払いで支払う場合も医療費控除は適用されます

矯正歯科治療やインプラントなどは、保険適用外(自由診療)となるため、治療費が高額になるケースがあります。歯科ローンや分割払いで支払う場合も医療費控除は適用されます。
歯科ローンを利用した場合、信販会社が立替払いをした金額は、その患者様のその立替払いをした年の医療費控除の対象となります。
手元に歯科医院の領収証がないこともありますが、その場合は、医療費控除を申請する時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。

※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

医療費控除の計算式と還付金の目安

医療費控除の計算式

還付金は、1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。なお、還付金は、申告をしてから約1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。

医療費控除の計算式

還付金の目安

所得税の税率に関しては国税庁「所得税の税率」をご覧下さい。

還付金の目安

控除を受けるための手続き

医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告で還付の手続きをしてください。確定申告時には下記の書類などを税務署に提出する必要があります。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。

医療費控除の申告をする時の提出書類

  • 還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」
  • 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
  • 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
  • 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
  • 印鑑
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