費用・医療費控除について

矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です。

わかりやすく安心な治療費

仙台東口矯正歯科の治療費は、シンプルでわかりやすく設定されています。
診断時には、必要な治療費用を、あらかじめお伝えいたしますので安心して治療をお受けください。
料金はいずれも税込み価格となっております。

治療に入る前までにかかる費用

  • 初診相談

    初診相談

    お口の中を見せていただいた後に、お口の写真を撮影して、モニター画面上確認していただきながら、歯並びやかみ合わせの状態を説明します。矯正治療についての疑問点や興味があることなど、何でも質問してください。

    5,500円(税込)

  • 検査料

    検査料

    お口の中の状態を詳しく調べ、精密な治療計画をたてるため、レントゲンや歯の型をとり、顎の関節の診査を行います。

    22,000円(税込)

  • 診断料

    診断料

    精密分析結果をご報告します。治療計画、治療費、治療期間などをくわしくご説明します。

    33,000円(税込)

基本施術料

子どもの矯正治療 330,000円~550,000円
二期治療に移行の場合
+250,000円〜500,000円
大人の矯正治療 表側の装置
800,000円〜900,000円
舌側矯正(リンガル)
1,210,000~1,540,000円
マウスピース矯正「マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(薬機法対象外)」
900,000~1,200,000円
※治療費用は症状により異なります。
※税込価格の表示です。

調節料および観察料

調節料

調節料

治療期間の矯正装置調節料です。だいたい月に1回かかります。

通常矯正(1期治療)の場合 5,100円 × 回数
通常矯正(2期治療と成人矯正)の場合 6,100円 × 回数
舌側矯正(ハーフリンガル)の場合 8,700円 × 回数
舌側矯正(フルリンガル)の場合 11,200円 × 回数
※税込価格の表示です。
観察料

観察料

歯のはえかわりやあごの骨の成長をチェックしたり、歯ブラシ指導をおこなったり、治療後に歯並びが安定しているかチェックする際に必要な料金です。
3,400円

※税込価格の表示です。

お支払い方法

分割払い(デンタルローン)

【特徴】

  • 長期分割払いが可能。
  • 各種クレジットカード、カードローンなどの分割払いに比べ、手数料(金利)負担が格段に割安な、安心プランです。
  • ※お申し込みに際して、ローン会社より審査がございますので、ご利用希望の際は受付までお申し出下さい。
  • ※外科矯正治療など、健康保険が適用される歯科治療には、デンタルローンを使用することはできません。

医療費控除について

1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に納めた税金の一部が還付されます

医療費控除とは、自分自身や家族が支払った医療費が1年間(1月1日から12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
(ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適用)申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費・費用の領収書などは大切に保管しておきましょう。
医療機関に通うために公共の交通機関を利用した場合の交通費は控除の対象になりますが、マイカーを利用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外ですのでご注意ください。

矯正歯科治療も一定の条件を満たせば、医療費控除の対象になります

  • 一般的に使用されている歯科素材を用いた歯科治療
  • 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
  • 歯科ローンにより支払った治療費
  • 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
  • 発育段階にある子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正
  • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費

ワンポイント!

  • 確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。
    申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
  • 年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。
  • 自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。

歯科ローンや分割払いで支払う場合も医療費控除は適用されます

矯正歯科治療やインプラントなどは、保険適用外(自由診療)となるため、治療費が高額になるケースがあります。歯科ローンや分割払いで支払う場合も医療費控除は適用されます。
歯科ローンを利用した場合、信販会社が立替払いをした金額は、その患者様のその立替払いをした年の医療費控除の対象となります。
手元に歯科医院の領収証がないこともありますが、その場合は、医療費控除を申請する時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。

※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

医療費控除の計算式と還付金の目安

医療費控除の計算式

還付金は、1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。なお、還付金は、申告をしてから約1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。

医療費控除の計算式

還付金の目安

所得税の税率に関しては国税庁「所得税の税率」をご覧下さい。

還付金の目安

控除を受けるための手続き

医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告で還付の手続きをしてください。確定申告時には下記の書類などを税務署に提出する必要があります。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。

医療費控除の申告をする時の提出書類

  • 還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」
  • 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
  • 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
  • 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
  • 印鑑
●矯正歯科治療にともなう一般的なリスク・副作用

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1〜2週間で慣れることが多いです。
・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半〜3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1〜2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1〜2年半を要することがあります。
・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。
・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。
・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。
・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。
・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。
・治療中に、「顎関節で音が鳴る、あごが痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。
・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。
・矯正装置を誤飲する可能性があります。
・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。
・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。
・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。
・あごの成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。
・治療後に親知らずの影響で、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。
・加齢や歯周病などにより歯を支える骨が痩せると、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。その場合、再治療が必要になることがあります。
・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。
・矯正治療により上下の前歯を前方や後方へ傾斜することにより、上下口唇の突出感が生じたり、増幅したりする一方、陥凹感が生じたり、増幅するなど変化することがありますが、矯正歯科医師による側貌のコントロールはできません。
・治療期間は歯並びと咬み合わせに異なりますが、前歯だけ永久歯に生え揃う小学校低学年(1〜4年生頃)の混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行う必要がある場合、動的治療期間は約半年~1年半程度ですが、その後、全ての歯が永久歯に生え揃う永久歯列で第二期矯正治療として広範囲矯正治療(本格矯正)が必要になった場合、成人矯正同様、動的治療期間は約1年半〜2年半程度ですが、2年半以上要することもあり、通院期間は総じて10年以上に及ぶことになります。

●矯正歯科治療について

1.公的健康保険適用外の自費(自由)診療になります。
2.矯正治療の通院期間は歯並びを整える動的治療期間とその後、整えた歯並びが後戻りしない様に保定装置(リテーナー)を装着して頂きながら経過観察を行う保定期間の合計となります。
3.矯正治療の治療期間や通院回数は矯正治療の開始時期、不正咬合の程度、非抜歯・抜歯、使用装置などにより変わりますが、おおよその目安は以下の通りです。

▼混合歯列での第一期矯正治療(限局矯正)、永久歯列での部分矯正(MTM)を行った場合
・動的治療期間:約6か月~1年6か月、通院回数(毎月1回):約 6~18回
・保定期間:約1年、通院回数(数か月に1回):約4回(※1)
・合計通院回数:約1年6か月~2年6か月、合計通院回数:約10~22回
▼永久歯列での第二期矯正治療(本格矯正)を唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)にて行った場合(※2)
・歯を抜かない非抜歯治療での動的治療期間:約1年6か月~2年、通院回数(毎月1回):約18~24回
・歯を抜いた抜歯治療での動的治療期間:約2年~2年6か月、通院回数(毎月1回):約 24~30回
・保定期間(※3):3年、通院回数(数か月に1回):約12回
・合計通院回数:約4年6か月~5年6か月、合計通院回数:約30~42回
※1 混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行った場合、約1年間の保定期間終了後も永久歯列完成まで経過観察を継続しますので、通院回数は4回以上になります。
※2 舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)の場合、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)よりも動的治療期間が長くなる場合があります。
※3 当院が規定する保定期間と通院回数で記載しております。

●舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)による治療に伴う一般的なリスク・副作用

・傾斜や捩れの改善が難しいなど唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に比べて、高度な技術が要求されるなどの理由で治療費が高額になります。
・唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に比べて、硬くて太いワイヤーへの交換に時間がかかることから治療期間が長くなることがあります。
・歯はブラケットが接着している方向へ移動しやすいという特性から、歯の唇側(表側)への移動はしにくいという特性があります。
・直接、舌が触れる歯の舌側(裏側)にブラケット矯正装置がついているため、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に比べて、発音や咀嚼、嚥下などの舌の働きへの影響は特に大きいと考えますが、一般的に数日から1、2週間で軽減します。
・傾斜や捩れがある上の前歯にエラスティックチェーンを装着する目的で、また上下の前歯の咬み合わせを緊密にしたり、上下の咬み合わせの前後的なズレを修正するためのエラスティック リング(顎間ゴム)が装着できるように、付加装置として透明なアタッチメントを歯の唇側(表側)に接着することがあります。

●マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)を用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
・正しい装着方法で1日20時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。
・ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。
・症状によっては、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)で治療できないことがあります。
・お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。
・装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。
・治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。
・食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。
・治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。
・お口の状態によっては、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。 ・治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。
・薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。

●薬機法において承認されていない医療機器「マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)」について

当院でご提供している「マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)」は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。

○未承認医療機器に該当

薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2023年7月21日最終確認)。

○入手経路等

インビザライン・ジャパン株式会社より入手しています。

○国内の承認医療機器等の有無

国内では、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)と同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2023年7月21日最終確認)。

○諸外国における安全性等にかかわる情報

情報が不足しているため、ここではマウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)の諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。

○医薬品副作用被害救済制度対象外

日本では完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。

●3D口腔内スキャナー(iTero)を用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用

・薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医療機器です。光学的に口腔内の印象を採得し、ディスプレイに表示して診療や患者さまへのご説明に使用したり、採得した3Dデータに基づき、マウスピース型矯正装置(インビザライン)や補綴物などの設計・製造に使用します。
・3D口腔内スキャナー(iTero)を使用して行なうマウスピース型装置(インビザライン)を用いた治療は、機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
・印象剤を使用した従来の印象採得に比べ、印象採得時の不快感は大幅に軽減されますが、お口の中にスキャナーが入るため、ごくまれに多少の不快感を覚えることがあります。

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